177条 不動産物件変動
177条(不動産に関する物件変動の対抗要件)
不動産に関する物件の得喪及び変更は不動産登記法その他登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ第三者に対抗できない。
177条の第三者とは?
・・・当事者もしくはその包括承継人以外のものであって、登記の欠缺を主張する正当な利益を有するもの。
☆該当するもの・・・登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者ということになる。
1 二重譲渡の譲受人
2 賃借人
3 共有者の1人が自分の持分を譲渡した場合の他の共有者
4 差押債権者
☆該当しないもの
1 不法占拠者
2 無権利者
3 転々譲渡の後主・前主の関係にある者
4 相続人
〇背信的悪意者排除論
単純悪意者は「第三者」に該当する。
☆背信的悪意者の例
1 詐欺または脅迫によって登記申請を妨害した者
2 登記のない第一買主に高値で売りつけようとして買い受けた者
3 復讐目的で買い受けた者
4 第1譲渡の代理人であった者