agakitanotoraのブログ

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チャタレイ事件~わいせつ文書の頒布禁止と表現の自由~(最高裁昭和32年3月12日大法廷判決)

<事実>

 出版社社長は、ロレンス著作「チャタレイ夫人の恋人」を翻訳出版した。

 露骨な性描写があるのを知りながら出版し、一般読者多数に販売したことが、

刑法175条のわいせつ文書の頒布販売罪にあたるとして起訴された。

 

刑法175条(わいせつ物頒布等)

① わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。② 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 

 

<判決>

第1審

 わいせつ文書の出版禁止は憲法に違反しない。

訳書については、エロ本とは異なりわいせつ文書ではないが、わいせつ文書に類似したものである。

 出版社社長を有罪、翻訳した者を無罪とした。

 

第2審

 刑法175条は、性的秩序維持を目的とするもので、憲法に違反しない。

 訳書をわいせつ文書であると判断、販売方法のいかんによってわいせつ文書になると判断した。

 1審判決を否定した。

 

最高裁

 刑法175条「わいせつ文書」とは、従来の判例を是認する。

 「性欲を興奮又は刺激せしめ、普通人の正常な性的道義観念に反するものをいう」

・羞恥心を害すること

・性欲の興奮・刺激をきたすこと

・善良な性的道義観念に反すること

その判断の基準は、「社会通念」である。

なにがそれにあたるかは、裁判官によって判断される。

社会通念の変化によっても変わらない普遍的規範

・羞恥感情の当然の発露としての性行為の非公然性の原則

上記の原則を守り、社会を道徳的なみだれから守らなければならない、という。

 

 

 

177条 不動産物件変動

177条(不動産に関する物件変動の対抗要件

 不動産に関する物件の得喪及び変更は不動産登記法その他登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ第三者に対抗できない。

 

177条の第三者とは?

・・・当事者もしくはその包括承継人以外のものであって、登記の欠缺を主張する正当な利益を有するもの。

 

☆該当するもの・・・登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者ということになる。

1 二重譲渡の譲受人

2 賃借人

3 共有者の1人が自分の持分を譲渡した場合の他の共有者

4 差押債権者

 

☆該当しないもの

1 不法占拠者

2 無権利者

3 転々譲渡の後主・前主の関係にある者

4 相続人

 

背信的悪意者排除論

背信的悪意者は「第三者」に該当しない。

単純悪意者は「第三者」に該当する。

背信的悪意者の例

1 詐欺または脅迫によって登記申請を妨害した者

2 登記のない第一買主に高値で売りつけようとして買い受けた者

3 復讐目的で買い受けた者

4 第1譲渡の代理人であった者

 

民法415条:債務不履行による損害賠償

415条

 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも同様とする。

 

〇債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと

1 履行遅滞・・・弁済期をすぎる。

2 履行不能・・・履行が後発的に不可能になる。

3 不完全履行・・形の上では履行がなされる。しかし、債務の本旨に従った履行ではない。

 

〇履行補助者の故意・過失

 債務者が債務を履行するにあたって使用するもののこと。

例:家具引き渡し義務を負っている家具屋が以来した運送業

→履行補助者の選任監督に過失がなくても債務者は、債務不履行責任を負う。

 

安全配慮義務

 国が公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所・施設もしくは器具等の設置管理または公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務のことである。

 

債務不履行責任

☆立証責任・・・債務者が自己の帰責事由の不存在について立証責任を負う。

消滅時効・・・本来の履行を請求できるときから10年。

履行遅滞・・・債権者から履行の請求をうけたとき

☆過失相殺・・・損害賠償責任の免除または損害賠償額の減額を必ずしなければならない。

☆相殺の制限・・なし

☆近親者の慰謝料請求・・・不可

☆失火責任者の適用・・・なし