民法415条:債務不履行による損害賠償
415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも同様とする。
〇債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと
1 履行遅滞・・・弁済期をすぎる。
2 履行不能・・・履行が後発的に不可能になる。
3 不完全履行・・形の上では履行がなされる。しかし、債務の本旨に従った履行ではない。
〇履行補助者の故意・過失
債務者が債務を履行するにあたって使用するもののこと。
例:家具引き渡し義務を負っている家具屋が以来した運送業者
→履行補助者の選任監督に過失がなくても債務者は、債務不履行責任を負う。
国が公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所・施設もしくは器具等の設置管理または公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務のことである。
〇債務不履行責任
☆立証責任・・・債務者が自己の帰責事由の不存在について立証責任を負う。
☆消滅時効・・・本来の履行を請求できるときから10年。
☆履行遅滞・・・債権者から履行の請求をうけたとき
☆過失相殺・・・損害賠償責任の免除または損害賠償額の減額を必ずしなければならない。
☆相殺の制限・・なし
☆近親者の慰謝料請求・・・不可
☆失火責任者の適用・・・なし